理想の古民家を探して①

理想の古民家1
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Jターン

脱サラし、地元に帰って程よい田舎で古民家など購入し、スローライフに憧れた。

転勤で県外に赴任していた。

地元に帰りたかったので、家探しはネットを見るだけで遅々として進まなかった。

私は農業がしたいので、農地付き物件を探していたが、

農業経験のないズブの素人が農地付きの物件を購入するのは、

非常にハードルが高いと思い知らされた。

vs農業委員会

農地を取得するには、『農業委員会』なる組織の許可をいただく必要があるそうな。

役所に相談したら、親切にいろいろ教えてくださった。

が、よくわからない。難解。

『農地法第3条の主な許可基準』は、大まかに以下の通り。

  • すべての農地を効率的に耕作すること
  • 農作業に常時従事すること
  • 耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること
  • 周辺の農地に影響を与えないこと
  • 法人の場合、農地所有適格法人の要件を満たすこと

一見、当たり前のことが定義されているように思える。

よくわからないのが、3つ目の「耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること」の部分。

たとえば、今回相談に行った町では30a(3,000㎡)が下限面積だそうだ。

私が購入しようとした物件の農地は6,000㎡。

なので、OKかと思いきや、経験のない者がそんなに広い農地を耕作できるはずがない、

と農業委員会に判断され、NGとなるらしい。

ちなみに、本人のやる気などは加味して頂けない模様。

当たり前だが、農機具(トラクターやコンバインなど大型のもの)など持っていない。

農機具なしに、そんな広い農地の耕作は不可能、と判断されるらしい。

矛盾してないかい?

もし仮に、下限面積ぎりぎりの3,000㎡の農地付き物件があったとしても、

結果は同じだそうだ。

これから始めるのに、農機具がない、経験がないからNGと判断されたら、

新規就農希望者はどうすれば良いのだろうか?

農地を購入できるか分からない段階で、高級車くらいのお値段の大型農機具を

用意できる人なんているのだろうか?

これが、田んぼではなく、畑のみで1,000㎡くらいなら、OKとのこと。

矛盾してないかい?(2回目)

1,000㎡だと下限面積に満たないので、NGなのでは?と思うのだが、

「空き屋バンク」の制度を利用すれば、下限面積に満たなくても

農地の購入が可能となるらしい。

う~~ん。。。

道のりは長い。。。

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