Jターン
脱サラし、地元に帰って程よい田舎で古民家など購入し、スローライフに憧れた。
転勤で県外に赴任していた。
地元に帰りたかったので、家探しはネットを見るだけで遅々として進まなかった。
私は農業がしたいので、農地付き物件を探していたが、
農業経験のないズブの素人が農地付きの物件を購入するのは、
非常にハードルが高いと思い知らされた。
vs農業委員会
農地を取得するには、『農業委員会』なる組織の許可をいただく必要があるそうな。
役所に相談したら、親切にいろいろ教えてくださった。
が、よくわからない。難解。
『農地法第3条の主な許可基準』は、大まかに以下の通り。
- すべての農地を効率的に耕作すること
- 農作業に常時従事すること
- 耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること
- 周辺の農地に影響を与えないこと
- 法人の場合、農地所有適格法人の要件を満たすこと
一見、当たり前のことが定義されているように思える。
よくわからないのが、3つ目の「耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること」の部分。
たとえば、今回相談に行った町では30a(3,000㎡)が下限面積だそうだ。
私が購入しようとした物件の農地は6,000㎡。
なので、OKかと思いきや、経験のない者がそんなに広い農地を耕作できるはずがない、
と農業委員会に判断され、NGとなるらしい。
ちなみに、本人のやる気などは加味して頂けない模様。
当たり前だが、農機具(トラクターやコンバインなど大型のもの)など持っていない。
農機具なしに、そんな広い農地の耕作は不可能、と判断されるらしい。
矛盾してないかい?
もし仮に、下限面積ぎりぎりの3,000㎡の農地付き物件があったとしても、
結果は同じだそうだ。
これから始めるのに、農機具がない、経験がないからNGと判断されたら、
新規就農希望者はどうすれば良いのだろうか?
農地を購入できるか分からない段階で、高級車くらいのお値段の大型農機具を
用意できる人なんているのだろうか?
これが、田んぼではなく、畑のみで1,000㎡くらいなら、OKとのこと。
矛盾してないかい?(2回目)
1,000㎡だと下限面積に満たないので、NGなのでは?と思うのだが、
「空き屋バンク」の制度を利用すれば、下限面積に満たなくても
農地の購入が可能となるらしい。
う~~ん。。。
道のりは長い。。。
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